※ 相談料は,初回は無料です。但し,書類作成に至らない場合は御請求させて頂きます。
(個別の報酬規程については,「報酬規程」・「別紙」をご覧ください。)
※ 独占禁止法の規定により,行政書士会の報酬規程が無くなりました。
しかし,都内の同業者との調和の関係で,平均的な報酬を提示させて頂きます。
あまりに低額または高額な報酬規程を定める同業者には賛同しかねます。
また,無駄な過当競争には参加しません。
このことは,我々,行政書士の品位を損なうものだからです。
何故なら,低額な報酬を謳う事務所は,長期スパンで考えれば消えて無くなります。
こうした無責任な態度には断固反対だからです。
※ 具体的な案件に基づき,合理的に算出させて頂いております。
※ 報酬には,印紙料や日当等のクライアント負担の金額は含みません。
Q①: 例えば,「当社は行政書士に対し,官庁への提出書類作成料として報酬を支払っています
が,『報酬、料金,契約金及び賞金の支払調書』の提出は必要ですか。」
A:
1: 原則として,提出する必要はありません。
一般的に行政書士の業務に関する報酬については,所得税法第204条第1項に規定する報
酬には該当しませんので,「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要は
ありません。
2: しかし,例えば,依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しく
は届出」の書類の作成のような場合には,その業務が建築代理士の行う業務に含まれるの
で,支払調書の提出が必要になります。
【関係法令通達】
所得税法第204条第1項第2号,第225条第1項第3号,所得税法施行令第320条第2項
※ 注記
平成24年7月1日現在の法令・通達等に基づいての回答を参考にしております。
詳しくは国税庁等に御確認して下さい。
Q②: 行政書士に報酬を支払う場合に,源泉徴収をすることは必要か?
A: 不要です。
会社や個人事業主が,個人に対して報酬や給与を支払う場合,所得税を予め源泉徴収する
ことが必要な場合があります。
例えば10,000円の支払について10%(※)の源泉徴収が必要な場合は,個人の方へ9,000円
のみを支払い,1,000円は翌月10日までに国に納税する必要があります。
「源泉徴収をする義務と国に納税する義務は」,報酬などを支払う側の会社や個人事業主に
あります。
従って,源泉徴収を忘れてしまった場合,「報酬を受けとった側が、その後正しく納税す
れば問題ない」ということにはなりません。
会社や個人事業をはじめたばかりの時,これに気づかずに支払いを行ってしまうケースが
少なくありませんので,ご留意ください。
なお個人に対して報酬を支払う場合,その報酬が税法に定められたものである場合に源泉
徴収が必要とされます。
源泉徴収が必要な報酬には,原稿料、デザインの報酬,講演料、弁護士や公認会計士への
報酬等があり,これらは税法に細かく規定されていますので,支払時には該当の有無につい
ての確認が必要です。
これらに該当しない場合,個人への報酬の支払でも,源泉徴収は必要ありません。
(例えば行政書士への報酬の支払は、所得税法に規定がないため、源泉徴収不要です。)
(※) 平成25年1月以降、源泉徴収税率が変わりますのでご留意ください。