あなたの会社の法務をアウトソーシングしませんか?
分からない事や出来ない事が有れば,御連絡を御待ちしております。
☆法務コンサルタントサービス(以下,主な業務)。
① 各種契約書作成およびコンサルティング
② 入国管理業務の取次申請。
③ 著作権登録相談業務。
④ 馬主登録申請。
⑤ 競走馬の登録申請。
⑥ 車庫証明手続代行(自動車販売店,個人・法人の方のご連絡をお待ちしております。)
⑦ 建設業許可申請(新規,更新,その他の付随する申請行為)
⑧ 各種会社の設立サポート(電子定款の認証は当然に行っております 4万円お得です。)
⑨ 成年後見
⑩ 各種の官公庁へ申請届。
⑪ 内容証明(クーリングオフ等)
⑫ 遺言作成(相続関係のサポート/遺言執行まで含みます)
⑬ あなたの法的悩みの相談業務等。
☆FP業務
(1) 「官公署に提出する書類」の作成とその代理,相談業務。
行政書士は官公署(各省庁,都道府県庁,市・区役所,町・村役場,警察署)に提出する書類
の作成,同内容の相談やこれらを提出する手続につきだいりすることを業としています。
その書類の殆どは許認可等に関するもので,その数は1万種類を超えます。
※他の法律で制限されているもについては,業務を行えません。
① 自動車の車庫証明手続。
② 自分の畑に家を建てたい,駐車場にしたい,農地を売りたい 。
③ 飲食店や遊技場を開店したい。
④ 産廃の処理業や自動車の解体業を始めたい。
⑤ ☆☆☆日本国籍を取得したい☆☆☆
⑥ ☆☆☆会社を作りたい☆☆☆
⑦ ☆☆☆著作権の保護・利用☆☆☆
⑧ ☆☆☆留学生が卒業後に日本で就職したい☆☆☆
⑨ ☆☆☆建設業を始めたい☆☆☆
(2) 「権利義務に関する書類」の作成とその代理,相談業務。
行政書士は,「権利義務に関する書類」について,その作成(「代理人」としての作成を含
む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは,権利の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせること
を目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
主なものとしては,①遺産分割協議書・②各種契約書(贈与・売買・交換・消費貸借・賃貸
借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解)・③念書・④示談書・⑤内容証
明・⑥告訴状・⑦告発状・⑧嘆願書・⑨請願書・⑩陳情書・⑪上申書・⑫始末書・⑬定款等
があります。
(3) 「事実証明関する書類」の作成とその代理,相談業務。
行政書士は,「事実の証明に関する書類」につき,その作成(「代理人」としての作成を含
む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは,社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる
文書をいいます。
「事実証明に関する文書」のうち,主なものは,①実地調査に基づく各種図面類(位置図,
案内図,現況測量図等),②各種議事録,③会計帳簿,④申述書等があります。
※ 他の法律で制限されているものについては,業務を行えません。
① 「遺言書を作りたい」・「相続手続をしたい」。
② 「債権,債務に関する手続をしたい」。
③ 「交通事故に関する手続をしたい」。
④ 「契約書を作りたい」。
⑤ 「内容証明郵便を出したい」。
⑥ 「公正証書を作りたい」。
⑧ 「会計帳簿を依頼したい」。
(4) その他の関連業務。
行政書士は,中小企業の経営承継,知的資産経営,企業再生,農商工連携ソーシャルビジ
ネス等,中小企業庁にかかわる業務の書類作成とその代理,相談業務を行っています。
(5) まとめ
以上のように業務の範囲は膨大です。
結局,事件性が生じ裁判となるような問題については業務を行えません。
また,不動産登記・商業登記についても業務を行うことは不可能です。
(※株式会社の電子定款作成業務については,行政書士の業務と法律上認められています)
当職が受任した事件につき,登記が必要な場合については弁護士や司法書士と連携し円滑
な業務遂行をさせて頂きます。裁判になる様な事件についても,弁護士と連携し依頼人の権
利を守るように解決に至るようにさせて頂きます。
ですので,争訟性が無い案件や登記が絡まないものについては,殆どの事柄が行政書士の
業務と言えます。